守口市の個人事業主・中小企業が申請できる補助金・助成金

守口市の個人事業主・中小企業が使える補助金・助成金の種類は?

守口市の補助金や助成金は年度ごとに公募されるものがあります。
募集期間は補助金ごとに違うので守口市のHP 事業者支援で確認できます。
守口市は市のホームページで事業者向けの補助金をまとめてくれています。

大阪府高守口市:守口市工業活性化支援補助金

守口市では、工業基盤の安定及び強化や工業活性化を目的に市内中小工業者が実施する事業経費の一部を補助するため、守口市工業活性化支援補助金を制定しました。

対象者

1.日本標準産業分類に規定する鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業を営んでいる方
2.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
3.市内に事業所を有し、事業を継続して1年以上営んでいる方
4.市税の滞納がない方

以上、全て当てはまる事業者が対象となります。

対象事業

(1)「生産性向上設備等設置事業」
生産性向上を目的に導入する設備(年間3%以上の生産性向上が見込まれる設備)で、直接に事業の用に供するもの。但し、以下は対象外となります。
ア リース契約に基づき取得した設備等
イ 複数の事業者で共同所有する設備等
ウ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)と
その子会社の間で売買に基づき取得した設備等
エ 既存の設備等の更新のために取得した同等の設備等
例:生産性向上(年間3%以上)が見込まれる設備や装置

(2)「生活環境保全設備等設置事業」
事業所の周辺住民に配慮して、生活環境を保全又は改善することを目的に設置する設備等であって、当該目的にのみ用するもの。但し、以下は対象外となります。
ア リース契約に基づき取得した設備等
イ 複数の事業者で共同所有する設備等
ウ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)と
その子会社の間で売買に基づき取得した設備等
エ 既存の設備等の更新のために取得した同等の設備等
例:防音壁、エアカーテン、街灯、緑化を目的に設置した木々(平米以上) など

(3)「展示場出展事業」
販路開拓を目的に100社以上が出展している出展場への出展。
但し、以下は対象外となります。
ア 出展社数が100社以下

(4)「ホームページ開設事業」
自社ホームページの新規開設。
ただし、以下は対象外となります。

ア ホームページの更新

(5)「地域交流事業」
自らが実施する地域交流又は地域支援の実施。
ただし、以下は対象外となります。
ア 地域イベントの協賛等の開催主体でない場合。
イ 地域交流を目的としていない場合
例:オープンファクトリー、地域交流会、地域貢献活動 など

補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額
生産性向上設備等設置事業 生産性向上設備等の購入代金、

運搬費及び据付工事費

50%以内 150,000円
生活環境保全設備等設置事業 生活環境保全設備等の購入代金、

運搬費及び据付工事費

50%以内 250,000円
展示場出展事業 出展小間料金、装飾経費及び出品物搬出入経費 50%以内 250,000円
ホームページ開設事業 新たに開設するホームページのコンテンツ作成費、

プロバイダー契約料、サーバー契約料、新規回線加入費、

独自ドメイン取得料、ホームページ作成ソフト購入費及び委託料

50%以内 150,000円
地域交流事業 広告宣伝費、材料費、会場借上料、レンタル料及び委託料 50%以内 150,000円

※ただし、予算がなくなり次第、募集を打ち切ります。

補助金の申請時に必要な書類

1.別に定める事業計画書
2.申請者の業種が確認できる書類の写し
3.法人登記薄謄本、履歴事項全部証明又は税務署受付印のある確定申告書の写し
4.納税証明書の写し(発行日が申請日から3カ月以内のものに限る)
5.生産性向上等設置事業、生活環境保全設備等設置事業、展示場出展事業又はホームページ開設事業に対する補助を受けようとする者にあっては、別表に掲げる補助対象経費に係る見積書の写し
6.生産性向上設備等設置事業又は生活環境保全接尾等設置事業に対する補助を受けようとする者にあっては、生産性向上設備等又は生活環境保全設備等の仕様書
7.生産性向上設備等設置事業に対する補助金を受けようとする者にあっては、生産性向上設備等の導入により事業に対し見込める効果について、認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法((平成11年法律第18号)第32条第1項の規定により主務大臣の認定を受けた者をいう。)の所見等が記載された書類
8.展示場出展事業に対する補助を受けようとする者にあっては、当該展示場の概要が確認できるもの
9.その他市長が必要と認める書類

h4>大阪府守口市:商業振興事業支援補助金・商店街等防犯対応設備に関する補助金

守口市内の商業団体が消費者の利便性の向上及び集客力の拡大を図るため実施する事業に係る経費の一部を補助する補助金です。

補助対象団体
  • 守口市商業連盟
  • 商店会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会等
  • 法人又は非法人組織の個人商店からなる団体及びその連合組織(構成店舗数が10店舗以上)
  • その他市長が特に認める商業団体

 

中小企業者の経営能力の向上又は魅力ある商店及び商店街の形成のために実施する、中小商業者を対象とする講座又は研修に関する事業

補助事業
補助事業 補助対象経費 補助限度額
イベント
地域住民の参画を得て行う地域のにぎわいの創出又は市内商業活性化に関する事業
  • 広告宣伝費
  • 材料費
  • 会場借上料
  • レンタル料

 

15万円

(PRイベントは30万円)

商業まつり
守口市商業連盟が、市内における商業の活性化及び市民の消費生活の充実を図るために、市内の各地において、特定の期間に行う事業
100万円
人材育成
中小企業者の経営能力の向上又は魅力ある商店及び商店街の形成のために実施する、中小商業者を対象とする講座又は研修に関する事業
  • 外部専門家の謝金
  • 会場借上料
  • レンタル料
  • 委託料
25万円
情報発信
商店街等への来訪者を増加させるために行うインターネット等による情報発信に関する事業
産学連携
大学その他の教育施設と連携して行う商店街等の活性化に関する事業
補助率
補助率 50%以内

 

商店会等防犯対応設備に関する補助金

 安全・安心なまちづくり及び地域商業の振興に資するため、商店会等に対し、防犯対応設備の設置及び商店街街路灯のLED化に要した費用並びに防犯街路灯の電気料金を補助するものです。

対象設備(定義)
1.防犯対応設備 防犯カメラ及びその付帯設備並びに商店街街路灯(アーケードに付帯する照明設備を除く。)をいう。
2.商店街街路灯 商店街が、道路管理者等から占有許可を受けて、その区域内に設置した街路灯及びアーケードに付帯する照明設備をいう。
3.防犯街路灯 商店街街路灯のうち、常夜灯として防犯の用に供するもので、商店街街路灯のうち、5分の1相当部分をいう。
(商店街街路灯がアーケードに付帯する照明設備である場合は、12分の1相当部分をいう。)
4.商店街街路灯のLED化 商店街街路灯の光源を水銀灯、蛍光灯等から発光ダイオード(LED)照明へ交換することをいう。

 

対象経費と補助金の額
対象経費
  • 防犯対応設備の設置及び商店街街路灯のLED化に要した経費とし、その額は50万円以上とする。
  • 防犯街路灯の電気料金
補助金の額
  • 防犯対応設備の設置及び商店街街路灯のLED化
    対象経費の20%の額とし、60万円を限度とする。
  • 防犯街路灯の電気料金
    対象経費の50%以内の額

公募が開始されたら情報掲載します。

 

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